去年還付申告できたはずだったのに、すっかり忘れてたよ。という方がチラホラいらっしゃるかと思いますが、実は何年かさかのぼって申告することができるのです。
果たして、還付申告の有効期間は過去何年分なのでしょうか?
過去5年さかのぼれる
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成24年(2012年)分については、平成29年(2017年)12月31日まで申告することができます。
同様に、平成28年(2016年)分については、平成29年(2017年)1月1日から平成33年(2021年)12月31日まで申告することができます。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成29年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成29年3月15日までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
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