気を付けよう、期限と納期
「ついつい期限過ぎちゃうんだよね〜」と、甘えてしまうみなさん、フリーランスって納期守ってナンボだと思いますけどね。もちろん届出も一緒ですよ!
届出をする際に気を付けたいのが期限。まず、開業届は開業して1カ月以内が原則です。個人事業の事業開始等申告書については、期限が自治体によって異なっていて、東京都の場合は「事業開始から15日以内」と、開業届より提出期限が短いので注意してくださいね。
「実は、もう半年も過ぎちゃってるんだけど……」という人も大丈夫! 遡って申請することも可能ですが、開業時から青色申告を狙っている人は、開業届の提出が遅れてしまうと初年度は白色申告しか認められないので、注意しましょう。
青色申告の承認申請書は確定申告の前に出そう!
青色申告をするなら、まず「所得税の青色申告承認申請書」を出してください。これ必須。書類は開業届とほぼ同じ内容で、記入は簡単です。
ここでも注意するのが提出期限。すでに白色申告で事業をしている人や1月15日までに開業した人は、青色申告で申告をしたい年の3月15日までに提出が必要です。つまり、確定申告書を提出する前年の3月15日までに、所得税の青色申告承認申請書を提出しなければいけません。 起業した人は事業開始日から2ヵ月以内に提出すればOK。また、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を、相続により承継した場合は相続開始を知った日によって変わります。その場合は、税務署に相談してください。
家族がいっしょに働くなら追加書類を提出
「家族に仕事を手伝ってもらう予定だけど、届出っているの?」
必要ですよ。青色申告をして、家族が一緒に仕事をする場合、「給料を支払う」なら追加の届出をします。これ、ちょっとお得な制度なんです。「青色事業専従者給与に関する届出書」は、家族に支払う給与分を必要経費として計上できるというもの。給料がまるまる経費になっちゃうというわけです。
「家族以外の時は?」
その場合は、青色申告の届出だけで大丈夫! 「給与支払事務所等の開設届出書」という届出がありますが、現在は開業届の欄に「給与等支払いの状況」という項目があって、ここをきちんと記載していれば、不要になりました。自治体によってはこの項目のないフォーマットの書類もあるそうなので、開業届を書く際には確認して書きましょう。
会社員からフリーランスになったら保険や年金も忘れないで!
「これで手続きは全部かな? でも何か忘れているような……」
保険と年金ですよ! 会社員時代の保険や年金が継続できない場合、忘れたら大事! 事業に関する届出と同じぐらい大切なのが、健康保険や年金の切り替えです。ないと困りますよね? 特に健康保険がないと急な病気にかかった場合、高額な医療費がかかっちゃいます。自分の健康に自信があっても、健康保険に入っていない「空白の期間」を絶対作らないように!
まず、会社の健康保険から国民健康保険に切り替えるには、「健康保険の資格喪失証明書」か「退職証明書」などの証明書を用意してください。退職時に会社からもらえます。
提出場所は、自治体の区役所や出張所。基本的に本人が手続きを行い、郵送での手続きはできません。手続きに行くときは、マイナンバー(個人番号)が証明できる書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)、マイナンバーカードをまだ発行していないならマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類として、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類も忘れないで!
国民年金の切り替えは「年金手帳」が必要
「年金は自動で切り替えてくれないの?」
やってくれません。すぐできるから、健康保険とまとめて手続きしちゃいましょう。国民年金の場合は、退職証明書のほかに年金手帳を持参する必要があります。日本年金機構ではマイナンバーにまだ対応していないため、マイナンバーの証明書類は不要。
また、子どもなど扶養者がいる場合は、健康保険の手続きも忘れずに!
期限はいずれも離職から14日以内。届出が遅れた場合は、過去に遡って保険料や年金を支払わなければいけません。こちらも期限厳守ですよ!
以上、フリーランスを始めた時に必要な手続きのまとめでした。2週間以内に済ませておくと、後々気が楽です。提出を忘れがちな人は、スケジュールに手続きの締切を書いておくことをおススメします!
(提供:弥生)
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