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確定申告のやり方ガイド

おバカと確定申告 10円拾ったら「収入」ですか?

2016年01月29日 09時00分更新

文● 馬頭鹿ぴょん 構成:盛田 諒(Ryo Morita) 

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パチスロ勝ったら収入ですか?

── 収入ってなんですか?

自分が手にいれたもののすべてです。

── 自販機の下で拾った10円も収入ですか?

収入です。

── 自分の10円だったら?

収入じゃないです。当たり前でしょう。

── じゃあ他人の10円だけど「自分の10円だった」と言い張ったら?

自分で考えてください。

── パチスロで勝ったのは収入ですか?

収入です。

── じゃあ負けたら経費になりますか?

なりません。

── おかしいじゃないですか!

たとえば1万円つっこんで勝てなかった、その1万円が経費かどうかという話ですよね。1万円が10万円になったら9万円が税金の対象ですが、1万円がゼロになっても「負けた」で終わりです。パチンコの記事を書いているライターさんなんかは別ですが、趣味のパチンコで負けたものを事業として計上することはできません。赤字は切り捨てです。

── 自称パチプロは?

どこまで税務署が対応してくれるかじゃないですか。

── 競馬で勝ったら「配当」ってところに書くんですか?

いや競馬では配当金(払戻金)って言いますけど、申告するときは「一時所得」という区分です。配当は株の出資配当です。

── 嫁さんに生活費出してもらってるんですけど、それは収入ですか?

収入じゃないです。

── よかった~。

ただし内縁の妻はだめです。

── えっ、ヒモはダメなんですか!

扶養義務者間の生活費の贈与は非課税なんですよ。自分たちのために一緒に使ってるわけだから。他人からもらってたら贈与です。ヒモだと遺言でもない限り相続財産ももらえません。

── 「あなたがいないとダメなの」と言われても?

ダメです。

── 役所って本当に融通利かないですね。

常識的に考えてもらえればある程度わかると思います。



(次回「バカと確定申告 パンツは『経費』に入りますか?」に続きます)



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