秋葉原の一部も路上禁煙地区に指定されるもよう |
千代田区は7日、「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」を区議会にかける。これは、千代田区の政策経営部広報公聴課が編集する区報でも“新条例の制定を検討”として伝えられていたものだが、いよいよ具体的な内容が明らかになった形だ。
条例の骨子が掲載された4月5日号の千代田区報 |
条例は第1章の総則から第6章の補則までとなっており、事業者のごみの散乱防止などに関する責務、チラシの散乱等の防止などについて書かれているが、注目すべきは第4章「生活環境整備の体制及び活動」の21条「路上禁煙地区」に関する部分。「路上禁煙地区においては、道路上で喫煙する行為及び道路上(沿道植栽を含む。)に吸い殻を捨てる行為を禁止する」としており、さらに24条ではこの規定に違反して路上禁煙地区内で喫煙し、又は捨てた者は2万円以下の罰金として、罰則規定も設けられているのだ。
赤くマーキングされたといころが千代田区が示す路上禁煙地区(千代田区提供資料より) |
路上禁煙地区は千代田区内の市谷近辺(1番町から6番町など)ほか九段近辺(九段北1丁目、2丁目、富士見町など)、そして秋葉原(駅近辺および、外神田1丁目、3丁目など)が含まれている。
禁煙地区が条例として設けられるのは非常に珍しいが、この条例に対する区民の意見として、「8歳と6歳の娘がいるが、繁華街を歩くときは、たばこを持った手が丁度子供の顔と同じ高さになるので、くわえたばこで歩いている人には細心の注意を払う」といった賛成意見、「たばこに対する過剰な反応と喫煙者への差別的な扱いが広まっており、この案が通ることによって事態に拍車をかける」などの反対意見があったとのこと。2月22日の骨子案公表から5月30日まででメール、電話、手紙・はがき・ファックスによる意見は212件。このうち賛成意見197、反対意見15が寄せられたとしている。
なお、区によるとこの条例は10月制定を目指しているという。
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