個人事業主・フリーランスとして働いている方々の中には、仕事場は自宅と兼ねている方が大勢いらっしゃるかと思います。その場合、家賃や電気代、水道代を経費にできるってご存知でしたでしょうか?
ただし、かかった費用を闇雲に計上していいわけではありません。たとえば、家賃を経費にしたいなら……。
答え:家賃は面積と使用時間で経費分が決まる
家賃の場合は、仕事で使っている床面積の割合や作業にあてた時間を基に経費分を割り出しましょう。
事業用と個人用の両方で使っているモノにかかる費用を「家事関連費」といい、事業用にかかる費用だけを「按分(あんぶん)」して経費とすることができます。必要経費にできるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合で、その区分ができる金額となります。例えば、以下は必要経費にはできませんので、注意が必要です。
・生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃
・計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます)
詳細については、国税庁ウェブサイトの「必要経費の知識」なども参照ください。

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