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文化庁の見解と方針公表を受け、昨年8月に続く説明会を開催

生成AIと著作権、これから留意すべきことは? 日本弁理士会が論点整理

2024年02月02日 08時00分更新

文● 大河原克行 編集● 大塚/TECH.ASCII.jp

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生成AIによる生成物は「著作物」として認められるのか?

 生成AIの利用者側の観点では、「原則として、AIによる生成物には著作物性が認められない」としたうえで、「ただし、人間の創作的関与が相当程度認められれば、著作物性が認められる可能性がある」と補足した。

 文化庁の素案に基づいて判断すると、生成AIへの指示/入力(プロンプト)の内容や分量が、「創作的表現」と言えるものを生成させるだけの具体的かつ詳細なものであれば、著作物性が認められる可能性は増すという。「少ないプロンプトによる制作では、生成AIがそのプロンプトを解釈して出力したものだと判断できる。一方で、簡単なことではないが、プロンプトと出力されたものの関係が“一対一”に近づくほど、著作物性が認められる可能性は高まる」。

 なお、生成の試行回数を増やしたり、多数の生成物から人間が選択したりしたとしても、著作物性の判断には原則影響しない。一方で、生成物に、人間が「創作的表現」と言える加筆/修正を加えた場合は、その部分に著作物性が認められる可能性もあると説明する。

生成AIによる生成物には、原則として著作物性は認められない(著作権は発生しない)

AI生成物の著作物性の判断は「創作過程」による?

 このように「著作物性」の判断は非常に複雑だ。それを具体的に説明するため、高橋氏は、ChatGPT経由で画像生成AIツール「DALL-E 3」を使って生成したイラストを示した。

高橋氏が示したイラスト

 このイラストを「生成AIを使わずに、自ら描いた」と言えば、オリジナル性があると判断され、その結果「著作物性あり」と認められるだろう。しかし、これを「生成AIを利用して生成したイラスト」だと紹介すると、上述したとおり、原則「著作物性なし」と判断される。ただし、実行したプロンプトや加筆修正の内容によっては、「著作物性がある」と判断される可能性もある。もっとも、このイラストは、「空飛ぶドラえもん風の絵」という表現の具体的な指示のないプロンプトから生成されたものなので、結論としては「著作物性はない」といえる。

 「(著作物性の判断は)このように、結論が何回もひっくり返る。外形上は(イラストそのものからは)判断が難しく、創作過程がわからなければ結論が出ないため、法的判断には創作過程の正確な開示が必要になる」

 ちなみに今年1月、第170回芥川賞を受賞した「東京都同情塔」では、作者の九段理江氏が、同作品の5%程度に生成AIの文章をそのまま使ったことを明らかにして話題を呼んだ。

 「この場合は利用している部分が少ないため、作品全体の著作物性に疑義を唱える人はいないだろう。だが今後、たとえば『文章全体の6割に生成AIを使用した作品』が生まれた場合はどうなるのか。作品のどこにAIを使ったのかを言ってもらわないと、判断が難しくなる。とくに紛争になった場合には、著作物性の判断が困難になる」

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