2021年(令和3年)分の「所得税および復興特別所得税の確定申告書」の受け付けは、2022年(令和4年)2月16日から3月15日です。
確定申告の対象になる人は誰なのでしょうか。また、「関係ないと思っていたら、確定申告をすることで節税につながりお得になる」というパターンもあるので、この機会にチェックしてみてください。
次の①~④に該当する人
①給与所得がある方
(下記の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する)
<計算>
・1. 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求める
・2. 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求める
・3. 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引く
※大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要
(1)給与の年間収入金額が2000万円を超える方
(2)給与を1ヵ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
(3)給与を2ヵ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要。
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
(5)災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方
②公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません (年金所得者に係る確定申告不要制度)。
③退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。
④ 上記の①~③以外の人
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。

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