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青色申告、これまでどおりに提出すると控除額が少なくなるケースも

確定申告「65万円控除がルール変更」節税を死守する方法

2021年03月01日 11時00分更新

文● 松下典子 編集●飯島恵里子/ASCII

提供: 弥生

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青色申告、これまでどおりに提出すると
控除額が10万円分少なくなってしまうケースも

 「2020年(令和2年)分の所得税確定申告(以下、2020年の確定申告)」から、青色申告特別控除額と基礎控除額が変わります。また、寡婦控除の見直しやひとり親控除の創設など、控除の金額や要件が変更されており、2019年分(2020年提出)までと同じ手法で申告書類に記入すると、本来受けられるはずの控除や還付金を逃してしまうかもしれません。

 最新の資料は国税庁のホームページなどで公開されていますが、ややこしい法的文書を読み、正しく理解して自力で対応するのはなかなか大変です。面倒な確定申告を効率的かつ確実に処理したいなら、クラウド型の確定申告ソフトを使うのが得策。「やよいの青色申告 オンライン」を使えば、最新の法令に準拠した確定申告書類をほぼ自動で作成でき、e-Taxでの提出も簡単です。

「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料で利用できます ※画像をクリックすると弥生サイトに移動します

■変更点のリスト
・65万円の青色申告特別控除の要件変更:電子帳簿保存またはe-Taxでの提出が必要
・ひとり親控除の創設(旧寡夫控除):ひとり親で合計所得金額が500万円以下の場合35万円
・寡婦控除の見直し:特別の寡婦控除を廃止し、対象者を縮小。控除額は27万円
・所得金額調整控除:年収850万円超の給与所得者で子どもや特別障害者がいる場合、または給与所得と年金所得がある人に適用される控除

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