2021年提出分も65万円控除を受けるために今から準備!
【2020年提出】確定申告で後悔しない方法
提供: 弥生
2021年提出分から控除が大きく変わる!
平成30年の税制改正により、2021年提出分の確定申告から基礎控除額が変わります。基礎控除は、すべての納税者に適用される所得控除です。これまでは所得に関わらず、一律38万円が控除されてきましたが、改正後は所得が2400万円以下の人は48万円に10万円アップします。ただし、2400万円以上の高額所得者は控除額が減額され、2500万円を超えると控除がゼロになります。
なお、給与所得のある人は給与所得控除が10万円引き下げになるので、実質の控除額は変わりません。ちなみに、給与所得控除の上限が850万円になり、年収850万円超の給与所得者は増税になります。高額所得者の負担は増えますが、収入の不安定なフリーランスや自営業にとっては優しい改正と言えます。
ぼんやりしていると青色申告65万円控除が適用外に
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告の最大のメリットは、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられることです。
ただし、単に青色申告をしたからといって、必ず65万円の控除が受けられるわけではありません。青色申告では、家計簿のような収入と支出を記帳する「単式簿記」と勘定科目を使って仕訳をする「複式簿記」の2つの記帳方法が選択できます。単式簿記を選択すると、青色申告の控除額が10万円になってしまうのです。
青色申告特別控除を受けるには、①複式簿記での記帳、②貸借対照表と損益計算書の添付、③期限内の申告といった要件があります。
「やよいの青色申告オンライン」では、日々の収入や支出を入力するだけで、自動的に複式簿記の帳簿が作成されます。また、貸借対照表、損益計算書といった必要書類も自動的に作成できるので、簿記の知識がなくても自分で青色申告特別控除に対応した書類が作れます。
もうひとつ注意したいのは提出期限です。1日でも遅れると65万円の控除が受けられなくなってしまうので、2020年4月16日までに忘れず提出することが大事です。
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