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確定申告ビギナーはここに注意!

【2020年提出】確定申告「もう損したくない!」やり方見直しガイド

松下典子 編集●飯島恵里子/ASCII

提供: 弥生

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いまならまだ間にあう! 次回、青色申告にするメリット

 確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があります。青色申告にすると、「65万円の青色申告特別控除」や「減価償却の特例」など、さまざまな税金面の特典があります。以下に、青色申告の主なメリットを3つ挙げてみました。

メリット① 最大65万円の控除を受けることができる

 青色申告特別控除で、最大で65万円の控除を受けることができます。65万円の特別控除を受けるには、複式簿記で記帳し、貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して申告することが条件です。「やよいの青色申告 オンライン」を利用すれば、この条件に必要な帳簿の作成と申告書類を作成できます。

 なお法改正により、2021年提出の2020年分の申告で65万円特別控除を受けるには、e-Taxによる電子申告をしていることが必要になります。やよいの青色申告 オンラインには独自の「確定申告e-Taxモジュール」を搭載しているので、e-Taxの申告も簡単です。

メリット② 年により収入に波があっても純損失の繰越し・繰戻しができる

 青色申告では赤字が出た場合に確定申告すると、最長で3年間赤字を繰り越すことができます。前年の青色申告で損失が出た場合、今年の利益から繰越分を差し引いた額に対して税金がかかるので、赤字の繰越しができない白色申告よりも所得税や住民税が抑えられます。

 また、前年が黒字で翌年が赤字のときは、前年に収めた所得税から差額の還付が受けられる「純損失の繰戻しによる還付」制度も利用できます。繰越し・繰戻しは、どちらも前年から青色申告をしている必要があるので、早めに青色申告に切り替えるほどメリットがあります。

メリット③ 減価償却が30万円まで一括で経費処理

 白色申告は、10万円以上のものは固定資産として減価償却しなくてはいけませんが、青色申告では、最大30万円まで少額減価償却資産の特例として一括で経費処理できます。

今回、まだ白色申告なら3月16日までに届け出を

 青色申告をするには、最寄りの税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」の届け出が必要です。提出の締切りは確定申告と同じ3月16日。e-Taxを使ってオンラインで青色申告承認申請書の作成・提出もできます。

 「やよいの白色申告 オンライン」からやよいの青色申告 オンラインにアップグレードすると、白色申告で入力したデータを引き継ぐことができます。登録した口座情報や固定資産などのデータ、カスタマイズした科目などがそのまま使えるので、楽に作業が始められます。

 青色申告に必要な帳簿や書類の作成はソフトがやってくれるので、入力作業は「やよいの白色申告 オンライン」とほとんど変わりません。より高い節税効果を得たいなら、青色申告への切り替えを検討してみては。

 

(提供:弥生)

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