2018年(平成30年)分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付け締め切り日は、2019年(平成31年)3月15日(金)までです。
期日まであと残りわずかとなりました。まだ済ませていない方は焦りや不安にさいなまれているかと思いますが、ご安心ください。とある場合に該当していれば、必ずしも3月15日に間に合わせる必要はありません。
締め切り日を過ぎても問題ない確定申告とは、いったいどのようなものなのでしょうか?
還付申告なら3月15日にこだわらなくていい
一言で「確定申告」という言葉でくくっていますが、実は法律上3種類の申告があり、少しずつ性格が違います。
まずは「確定所得申告」。利益が出た人が2月16日から3月15日までの間に申告して納付するという一番オーソドックスなもの。こちらは間に合わせないと無申告加算税という罰金や延滞税という利息が課されることになりますので、急いだ方が良いですね。
2つめが「確定損失申告」。あまりなじみがないものですが、赤字を翌年以降に繰り越す繰越控除という制度を受けるための申告です。こちらも2月16日から3月15日までの間に申告書を提出することが必須です。
そして最後が「還付等を受けるための申告」。サラリーマンであれば給料から、フリーランスの方であれば報酬から源泉徴収された税金を確定申告で取り戻すための申告です。こちらに関しては払いすぎた税金が返ってくるもの、すなわち私たち自身の財産を戻してもらう作業です。自分のものを返してもらうのに国が期間の制限を設けるのもおかしな話ですから、こちらには期限が定められていません(実際には時効との兼ね合いで5年間以内に申告が必要です)。
ただ、青色申告の方には注意点があります。それは期限を過ぎると65万円の青色申告特別控除が使えなくなるということ。これは税額を減らすためには重要な要素ですので極力避けたいところです。
そう考えると、青色白色を問わず納税をする必要がある方や、青色申告のメリットを受けたい方は頑張って3月15日までに間に合わせなければなりませんが、現状手つかずなものを残り数日でしっかり仕上げるのはなかなか難しい。どうすればよいのか。
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