国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。
確定申告書をまだ提出していない人は、以下を確認して間違えのないようにしましょう!
確定申告の時に間違いやすい12の事例
1.国外所得の申告漏れ → 非永住者以外の人は、海外で得た所得を合わせて申告すること
2.副収入の申告漏れ → アフィリエイトなどで収入を得ている人は要注意
3.一時所得の申告漏れ → 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った場合
4.医療費控除の計算誤り → 薬局で購入した日用品は、医療費控除の対象外
5.寄附金控除の適用漏れ → ふるさと納税ワンストップ特例の適用者であっても、同じ年分の確定申告を行なう場合は注意
6.地震保険料控除の適用誤り → 地震保険料控除は地震等損害保険契約のみ
7.寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ → 寡婦、寡夫に該当する人は控除対象
8.配偶者特別控除の適用誤り → もしかして合計所得金額が1000万円を超えている?
9.基礎控除の記載漏れ → すべての人が適用する38万円を忘れずに
10.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り → 譲渡所得の課税の特例等を受けたときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできない
11.復興特別所得税額の記載漏れ → 原則として各年分の所得税額の2.1%
12.予定納税額の記載漏れ → 税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合は気をつけて!
さらにくわしくは、国税庁の申告相談ページを参照してください。

この連載の記事
- 第45回 【2019年】確定申告に間違いがあった場合の対処法
- 第44回 【2019年確定申告】提出が遅れたらどうすればいい?
- 第43回 【2019年確定申告 本日提出期限】税務署は何時まで開いてる!?
- 第42回 【2019年】確定申告、マイナンバーの本人確認書類は必要?
- 第41回 【2019年】確定申告 ずるい締め切り間際の裏ワザ
- 第39回 2019年、確定申告で「経費にできるモノ」「できないモノ」
- 第38回 【2019年版】確定申告に必要な書類まとめ
- 第37回 2019年確定申告書の締切まであと1週間! 提出し忘れたらどうなる?
- 第36回 2019年、確定申告期間は3月15日まで! 遅れると後悔
- 第35回 2019年確定申告、自宅の家賃・光熱費を経費にする方法