せっかくがんばって確定申告書を提出できたのはいいんですが、申告した税額に誤りがあることに気づいてしまいました。
確定申告期間も終わってしまいましたし、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。
税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内なので、平成30年分の所得税および復興特別所得税については平成36年(2024年)3月15日(金)までとなります。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます)が行なわれ、納め過ぎの税金が還付されます。
税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
なお、過少申告加算税がかかる場合があります。修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限(平成30年分の所得税および復興特別所得税ならびに贈与税は2019年3月15日、消費税および地方消費税は2019年4月1日)の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください。

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