第34回 確定申告ビギナー講座

給与所得者が還付申告をできる場合の具体例をご紹介!

【2019年版】確定申告節税術 サラリーマンの税金を取り戻す

山口/ASCII

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 会社に勤務するビジネスパーソンなど確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額や、予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることにより納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。

 せっかく戻ってくるかもしれない税金を見過ごすのは非常にもったいないですよね。ビジネスパーソンをはじめとした給与所得者が、還付申告をできる場合の具体例を以下にまとめたのでぜひご確認ください。

以下のリストに当てはまる方

●年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
●一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
●マイホームに特定の改修工事をしたとき
●認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
●災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
●特定支出控除の適用を受けるとき
●多額の医療費を支出したとき
●特定の寄附をしたとき
●上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

 還付申告にまつわるさらにくわしい情報は「税金が戻ってくる!? 還付申告はどんな場合にできるの?」ページをご覧ください。


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