2019年(平成31年)提出分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付け締め切り日は、2019年(平成31年)3月15日(金)までとなっております。気が付いたらあっというまに当日を迎えてしまいそうです。まだ確定申告書を提出してない・作成してない人は、これからが正念場ですね。
さて、白色申告で確定申告デビューし、慣れていくにしたがって脳裏をよぎるのが青色申告の65万円控除です。白色では味わえない、より確実な節税ができる青色に切り替えるには、どういった手続きをとればいいのでしょうか?
税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出
白色申告ですでに事業を開始していた個人事業主・フリーランスが、青色申告に変更する場合は、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」という書類を提出する必要があります。
申請できる期間は、青色申告を始める年の3月15日まで。たとえば、2019年(平成31年)分の確定申告から始めたいなら、2019年の3月15日までに申請書を出しておけば次の確定申告シーズンに間に合います。今回提出する確定申告書類といっしょに出してもOKです。
また、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヵ月以内までに所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。
所得税の青色申告承認申請書は、国税庁のサイトからPDFファイルを入手可能です。
ちなみに青色申告は、38万円の基礎控除にプラスして65万円の特別控除が受けられるほかにも多くのメリットがあります。くわしくは「青色申告に変更して65万円控除! 複雑な複式簿記は無料ソフトで時短できる」をチェックです。
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