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2017年分から始まった「セルフメディケーション税制」にも注目

確定申告で損しない、医療費控除できるモノ、できないモノ

小堀真子 編集●飯島恵里子/ASCII

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 自分が大病やケガで入院などをしない限りは、意外と見逃してしまいがちな医療費控除。同居していなくても、生計をともにする家族の分もまとめて申告できたり、インプラントのような保険適用外の高額治療も控除対象になる場合があります。

 「今年はよく病院へ行ったなぁ~」と感じるなら、チェックしてみる価値はアリ。年末調整では医療費控除は受けられないので、自分が控除の対象となるかどうか、確認してみましょう!

医療費の合計額が10万円以下でも、控除できる場合がある!

 1年間に支払った医療費が、規定の金額を超える場合に適用となる医療費控除。申請にあたっては、「支払った医療費の領収書原本」を確定申告書に添付する必要があります(e-Taxで明細を送信する場合は不要)。大病をせず無事に過ごせた年は「自分には関係ない」と思いがちですが、早とちりにはご用心! 確定申告初心者はなぜか「医療費控除は10万円から……」と覚えがちですが、医療費控除額は総所得金額によって変わるのです。

医療費控除額の計算は2通りある

・総所得金額200万円以上の人
1年間の医療費(支払った額 ー 保険金などで補填される金額) ー 10万円 = 医療費控除額として申告できる金額

・総所得金額200万円未満の人
1年間の医療費(支払った額 ー 保険金などで補填される金額) ー 総所得金額×5% = 医療費控除額として申告できる金額

 例えば総所得が120万円だった場合、上記の計算方法で算出すると、医療費控除が適用できるのは6万円以上。医療費の合計額から6万円を引いた額が、控除の対象になるというわけです。

総所得120万円の人が医療費に8万円使っていた場合

1年間の医療費(8万円)ー総所得金額×5%(6万円)= 2万円(医療費控除額として申告できる金額)

生計をともにする配偶者や子供の医療費もまとめて申告可能!

 あわせて、家族にかかった医療費もチェックしておきましょう。条件は、配偶者や子供、扶養している親といった「生計一親族」であること。自分ひとりでは規定の医療費控除額に届かなくても、みんなの分をまとめれば結構な額になるというケースも多いのです。もちろん、控除申請する人が家族みんなの医療費を支払ったという前提は必要。

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