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マイナンバーあるあるガイド 第7回

来るべき日に向けて

マイナンバーはいつから税務関係書類に記載すればいいの?

2016年12月20日 09時00分更新

文● 山口/ASCII

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 マイナンバー(個人番号)・法人番号は、いつから申告書や法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのでしょうか? 

A:↓ご覧の7パターン↓

 申告書や法定調書等の税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)・法人番号への記載は、例えば、

  • 所得税や贈与税については、平成28年(2016年)分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの〔平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの〕)から
  • 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
  • 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
  • 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
  • 酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、
  • 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
  • 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます)

 必要となります。

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