
受理してもらった確定申告書記載のマイナンバー(個人番号)に誤りが! この場合に罰則は適用されてしまうのでしょうか? まさか……
A:罰則は特になし!
税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類に、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載に誤りがある場合、罰則規定は税法上設けられていないそうです。
ほっとひと安心ですね。国税庁によるとマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務なので、正確に記載した上で提出をしてくださいとのことです。


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