フリーで仕事を始める時って「決まり」があるの知ってた?
晴れて起業、あるいは独立してフリーランスとしての第一歩を踏み出した皆さん、こんにちは。この連載は、悩める新米フリーランスが、開業のイロハを学んでいく物語です。
フリーランスというと、「とにかく自由。制約がなく働ける!」と思いがちかもしれませんが、最低限のルールは存在します。ここでは、フリーランスとして仕事を始める際に、やっておかなければいけない決まり事を解説していきます。
面倒かもしれませんが、行政への手続きは必須! そんなに難しい手続きはないので、ここで必要書類をチェックして、ササッと済ませてしまいましょう。
開業に必要な手続きはコレだ!
じゃあ、フリーランスになったら、どんな手続きが必要なわけ? フリーランスとして開業するのに必要な手続きを調べてみました!
仕事に関する届出
- 個人事業の開業・廃業等届出書と個人事業開始等申告書 ←必須!
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転:廃止届出書 など
生活に関わる手続き
- 健康保険の切り替え ←必須!
- 年金の切り替え ←必須!
「え、意外と多い……」と、思うかもしれませんが、必要な書類は国税庁のサイトでダウンロードできます。自分の場合はどんな手続きをすればいいのか、まずは下のチャートでチェックしてみてください。
青色申告の場合は提出書類が増えるよ
白色申告の方が、簡単そう? フリーランスの場合、青色申告か白色申告かによって、確定申告の提出書類が大きく変わってきます。青色申告は「65万円の特別控除」があり、赤字の繰り越しや30万円未満の固定資産を必要経費にできるなどの、メリットがたくさんあります。開業1年目の確定申告ビギナーも「やよいの青色申告 オンライン」を使えば、複雑に感じる複式簿記の帳簿も経理の知識がなくても簡単に作成できます。会計ソフトを使えば手間はそんなに変わらないので、手続きに手が回らないのであれば、白色申告からスタートしてその後、青色申告に変更することもできます。
まずは開業届を1カ月以内に提出しよう!
開業に必要な書類は2種類ある!
「開業届の提出って面倒くさそう」と思うかもしれませんが、絶対出してください。出さなくても罰金等は発生しませんが、開業届が受理されないと青色申告を申請することができませんよ。
フリーとして仕事を始めたら、青色/白色申告に関わらず、まず提出すべきが「開業届」こと「個人事業の開業・廃業等届出書」。国に対して個人事業を通知するもので、自宅か事務所のある所轄の税務署に提出しましょう。
そしてもうひとつが「個人事業開始等申告書」。開業届と間違えやすいですが、こちらは事業税や住民税などの地方税に関する届出。都道府県税務事務所と市区町村役場の両方に提出する必要があります。ただし、自治体によっては、税務事務所だけでもオーケーな場合があるので確認してみてください。
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