確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額や、予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることにより納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。
「去年、還付申告できたはずだったのに、すっかり忘れていた!」という方はご安心ください。還付申告は、かさかのぼって申告することができます。
では、還付申告の有効期間は過去何年分なのでしょうか?
答え:過去5年さかのぼれる
還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間提出することができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、令和3年分(2021年)については、令和8年(2026年)12月31日までまで申告することができます。
同様に、令和7年(2025年)分については、令和8年(2026年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日まで申告することができます。
ちなみに令和7年(2025年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日(月)から同年3月16日(月)までですが、対象期間の還付申告は2月13日(金)以前でも提出することができます。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和8年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地などの所轄税務署に提出する必要がありますので、ご注意ください。

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