国税庁は、納税者からの質問に対して回答した事例をいくつか公表しています。今回紹介するのは、医療費控除に関する事例です。突然の陣痛のため、タクシーを利用して入院した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
回答:医療費控除の対象になる
この場合のタクシー代については、医療費控除の対象となります。
病院、診療所、老人保健施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
タクシー代については、一般的にはそのすべての金額が医療費控除の対象となるわけではありません。質問の場合のように、病状からみて急を要する場合や、電車、バスなどの公共交通機関の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。
なお、タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。
この連載の記事
- 第41回
ビジネス
【2022年提出】あきらめない! 確定申告のやり方まとめ - 第40回
ビジネス
【2022年】確定申告書を4月15日までに提出する方法まとめ - 第39回
ビジネス
【2022年提出】確定申告書って支払調書がないと作成できない? - 第38回
ビジネス
【2022年提出】確定申告を間違えた場合の対処法 - 第37回
ビジネス
【2022年提出 確定申告】国税庁が公表、基礎控除額の改正に注意! - 第36回
ビジネス
【2022年提出 確定申告】個別の期限延長は4月15日まで! 消印はいつ? - 第35回
ビジネス
【2022年提出】確定申告、これをやったら「脱税」 - 第34回
ビジネス
【2022年提出 確定申告】e-Taxの休止日、利用可能時間に注意! - 第33回
ビジネス
【2022年 確定申告】青色申告の「期首残高」はなにを入れるの? いくら? - 第32回
ビジネス
【2022年提出 確定申告】領収書やレシートがない出費を経費にする方法