令和3年分の所得税および復興特別所得税の確定申告書の受付は、2022年(令和4年)2月16日(水)から3月15日(火)まで。受付開始があっという間に目前に迫ってきました。そこで、確定申告書を素早く作成するために、段取りを確認していきましょう。
「白色申告」の場合、以下の手順で片付けていけば迷いません。
- これまでの領収書を集める
- 領収書を仕分けする
- 社会保険やふるさと納税などの控除証明書を集める
- (2)を元に帳簿を付ける
1.2021年(令和3年)分の領収書やレシートを集める
ひとりで経理も総務も務める個人事業主やフリーランスにとって、レシートや領収書は「いつ、どこで、何のために、いくら使ったのか」を証明する大事なものです。
「家中に散らばったままだよ……」という方は、今すぐ手元に集めましょう。
電車やバスの交通費など、領収書やレシートが出ないものは出金伝票などを別途作成したり、SuicaやPASMOの履歴をプリントしたものを用意しましょう。
詳しくはこちらの記事「確定申告で個人事業主が「経費にできるモノ」「できないモノ」」でチェック!
2. 領収書を仕分けする
帳簿付けのときのため、科目別に分けるようにしましょう。
また、病院やケガなどでかかった病院の費用、通院のための交通費、治療のための市販薬などは、医療費控除やセルフメディケーション税制の対象になりますので、経費の領収書とは別にまとめておきましょうね。
詳しくはこちらの記事「確定申告で損しない、医療費控除できるモノ、できないモノ」を参考にしてください。
3. 社会保険やふるさと納税などの控除証明書を集める
帳簿付けを始めるその前に、生命保険や国民年金などの、控除証明書を集めましょう。
確定申告に必要な、主な控除証明書は、年金(国民年金/国民年金基金)・保険(生命保険/医療保険/個人年金/地震保険など)・小規模企業共済や確定拠出年金など・寄附金(ふるさと納税や赤十字、ユニセフなど)・借入金の残高証明書(住宅ローン控除)です。
4. 領収書をもとに帳簿をつけよう
領収書などがそろったところで、いよいよ帳簿付けを開始しましょう。自分でつけるのが面倒な場合は、「やよいの白色申告 オンライン」といった確定申告ソフトにおまかせするのもひとつの手です。
なお、国税庁によると新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までに申告等が困難な方は、2022年(令和4年)4月15日までの間、申告・納付期限の延長を「簡易的な方法で申請する」ことができるとしています。
詳しい申請方法などは「【2022年提出 確定申告】国税庁が発表、延長!? 令和3年分の期限はいつまで」をご覧ください。
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