確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額や、予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることにより納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。
去年還付申告できたはずだったのに、すっかり忘れていた。という方はご安心ください。実は、何年かさかのぼって申告することができます。
果たして、還付申告の有効期間は過去何年分なのでしょうか?
過去5年さかのぼれる
還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行なうことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成28年(2016年)分については、令和3年(2021年)12月31日まで申告することができます。
同様に、令和2年(2020年)分については、令和3年(2021年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日まで申告することができます。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和3年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。


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