確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額や、予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることにより納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。
還付申告ができる人は、どういった条件が当てはまるのでしょうか?
以下のリストに当てはまる方
1.総合課税の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下である場合。
※一定額は、所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
2.給与所得者
雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを受ける場合。
3.所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
雑損控除や医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除などを受ける場合。
4.年の中途で退職した後就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合。
5.退職所得がある方
次のいずれかに該当する場合
・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる。
・退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20.42%の税率で源泉徴収がされ、その所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額が正規の税額を超えている。
6.予定納税をしている方
確定申告の必要がない場合。
なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、そのほかの各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
ちなみに還付申告については、2018年(平成30年)2月15日以前でも行なえます。

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