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この法則を覚えればなんとかなる!

確定申告で個人事業主が「経費にできるモノ」「できないモノ」

小堀真子 編集●飯島恵里子/ASCII

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事業に無関係なこと、私的な出費は経費にならない!

 例え仕事中に発生した支払いであっても、駐車違反の罰金や肩こり防止のためのマッサージ代などは、業務自体に関係がない私的な出費とみなされ、経費にはできません。

 化粧品や理美容代といった身だしなみに関わる出費は、職業にもよるでしょう。個人で確定申告をするタレントやアイドルのような職業をはじめ、その事業で利益を出すために必要とされる場合も、少なからずあるからです。事業に関係のある出費として明確な説明ができる場合なら、経費として申告してもOKです。

経費以外にも「所得控除」できるものをチェック!

 所得税額は収入が多い人ほど払う金額も大きくなるもの。その所得税額を計算するときに、各納税者の個別事情に配慮して、課税所得を少なくできる仕組みが「所得控除」です。所得控除のなかには、すべての人に当てはまる「基礎控除」のほかに、年金や生命保険料など様々なものがあります。

 

 例えば国民健康保険や年金に加入しているならば、その1年間にいくら支払ったかを記した「所得控除証明書」が郵送されているはず。確定申告書類に記入する際に必要になるものなので、しっかり保管しておく必要があります。

 また「医療費控除」については、総所得が200万円以上の場合、扶養家族全員と合わせて総額が10万円を超える場合に適用されます。自分ひとりの医療費はそこまでいかなくても、妻が産婦人科で出産をしたなどの出来事があったならしっかり計上を。ただし、人間ドックや予防接種など「治療」ではなく「予防」が目的の医療費はその対象外。その代わり、医者に行く時間がなく、薬局で買ったカゼ薬代は「治療」が目的なので控除の対象になります。

「やましさ」を感じる出費は、経費にしてはダメ、絶対!

 個人事業主が経費にできる項目を大まかに見てきましたが、その内容は仕事によって本当に人それぞれ。いずれにしても大切なのは、どんな経費についても「いつ」「何のために」使ったかが明確であるかどうかです。

 「打ち合わせ終わりにひとりで外食してしまったけれど……」などという「やましさ」を感じる出費は、決して経費に含めないこと。この点だけわきまえておけば、経費の仕分けは決して難しいことではありません。経費計上できるモノは逃さずチェックして、「還付金」という名のボーナスを楽しみに待ちましょう!

 

訂正とお詫び:初出時、一部表記に誤りがございましたので、訂正いたしました。(2017年2月3日)

 
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