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急いで! 確定申告、白色申告から青色申告へ変更期限は3月15日!

飯島恵里子/ASCII.jp

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青色申告するためには、まず「開業届(個人事業の開廃業等届出書)」と「青色承認申請書(所得税の青色申告承認申請書)」の2枚を税務署に提出しよう

 今年こそ白色から青色にクラスチェンジしようと考えているのなら、今すぐ行動に移そう。すでに白色で確定申告しているならば、2016年(平成28年)3月15日までに書類を提出すれば、2016年分(平成28年分)つまり2017年(平成29年)3月15日提出の確定申告から青色申告できる。

青色申告するために必要な書類は2種

 青色申告に変更するためには、「開業届(個人事業の開廃業等届出書)」と「青色承認申請書(所得税の青色申告承認申請書)」の2枚を税務署に提出する。しかし、すでに白色申告をしているが開業届が未提出の場合は、青色承認申請書だけ提出すればOKだ。

 青色承認申請書は、国税庁サイトからダウンロードできる。

承認申請書の提出先は納税地を管轄する税務署

 基本的には「現在住んでいる場所の税務署」に、開業届と青色承認申請書を提出する。

 例えば、自宅とは別の場所に店舗や事務所があり、そこを納税地にしたい場合、その店舗を納税地にすることもできる。しかし、その場合には変更届を提出する必要がある。また、複数店舗があったとしても個人の申告を取り扱う場所なので、納税地は1ヵ所になる。

 税務署に、青色承認申請書を提出しても承認したという通知は届かない。基本的には提出した年の年末までにNGが出なければ承認されたものとみなされるので、心配しないように。


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