確定申告の「医療費控除」の話。いわゆる人間ドックや健康診断の費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか。
A:治療ではないので、原則としては対象にならない
健康診断などの費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断などの結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、その健康診断のための費用も医療費控除の対象になります。
控除の対象となる医療に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
この連載の記事
- 第29回
ビジネス
確定申告、提出が遅れたらどうすればいい? - 第28回
ビジネス
確定申告、提出前によくある間違いをチェック! - 第27回
ビジネス
国税庁が公表、確定申告の間違いやすい10の事例! - 第26回
ビジネス
いよいよ「確定申告」の受け付けが2月16日からスタート! - 第25回
ビジネス
確定申告、グルメライターの「食費」は全部経費ってホント? - 第24回
ビジネス
確定申告の減価償却が面倒、パーツごとに買って自作PCを組めば消耗品扱いで経費? - 第23回
ビジネス
確定申告で、自宅兼事務所のトイレットペーパーは経費になる? - 第22回
ビジネス
確定申告で経費になる領収書、ならない領収書の見分け方は? - 第21回
ビジネス
確定申告、申告書提出を忘れちゃったらどうなるの? - 第20回
ビジネス
確定申告の「医療費控除」の対象になるのは、メガネ? レーシック?
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
ビジネス
確定申告のやり方ガイド -
sponsored
確定申告、医療費としてコンタクト代やマッサージ代は戻ってくる? -
ビジネス
意外と忘れている「源泉徴収」と「還付金」の仕組み -
ビジネス
確定申告をやらないと逆に“大損”なんですよー!! -
sponsored
確定申告、自宅の家賃・電気・ネット代はどうしたら経費になる!? -
ビジネス
白色申告も義務化の戦慄! 青色申告と合わせて帳簿付けを解説