見せてもらおうか。マイナンバーの性能とやらを
さてこのページでは、マイナンバーを他者から受け取って利用する側になった際に知りたいQ&Aをメインにお届けしよう。
Q:本人確認と合わせて使うなら番号だけ漏れても大丈夫でしょ?
A:漏えいさせた場合には懲役や罰金が待っている!
マイナンバーを漏えいさせた場合には、法律に従って懲役や罰金刑が科せられることになる。またそれ以上に、社会的な信用を失うことになるので、企業規模の大小にかかわらず、マイナンバーの漏えいは厳禁だ。
Q:書類にマイナンバーを記載するときの注意点は?
A:本人確認必須&利用目的を伝えること!
外注先などのマイナンバーを取得するなど、自身が他人のマイナンバーを取り扱う際はきちんと目的と記載書類を伝えたうえで、本人確認を厳密に行なう必要がある。
Q:マイナンバーでユーザー管理できたら便利だよね?
A:要注意! 法律で禁止されています
レンタルショップやウェブサービスなどのユーザー管理にマイナンバーが使えたら……なんて考える人がいるかもしれないが、マイナンバーを使った管理は法律で禁止されている。また、マイナンバーを社員番号として使うといった使用法も厳禁で、仮に相手の同意があったとしてもNGだ。
マイナンバーの活用はあくまで社会保障・税に関する手続書類への記載などに限られており、それ以外の使用は禁止されている。注意しておきたい。一方、法人に付与される法人番号についてはその限りではない。2種類の番号の取り扱いを混同しないよう注意したい。
Q:毎年使う従業員のマイナンバーを保存しておきたい
A:継続的に必要な場合はOKだが保管には万全の用意を!
マイナンバーは必要なときに取得し、不要になったら廃棄するのが基本だ。しかし、たとえば来年度以降も継続して雇用することが決まっている従業員のマイナンバーといったものは保管することができる。ただしその従業員が退職した場合はすみやかに廃棄しよう。
そして従業員のマイナンバーを保管したPCには、マシン自体やフォルダへのパスワード設定、ウイルスなどの原因による漏えいを防止するためのセキュリティー対策など、管理体制を見直そう。
書類にマイナンバーが記載されている場合には、不要であればシュレッダーにかけ、どうしても保管しなければならない場合には鍵の付いた場所に保管するようにしよう。さらに、マイナンバーの取扱担当者を決め、それ以外の人が扱えないようにすることも必要だ。
(次ページでは、「e-Taxで使っているリーダーはマイナンバーでも使える?」)

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