令和7年(2025年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日(月)から同年3月16日(月)までです。確定申告とは、ざっくりいうと、「1年間の事業の儲け」と「収める税額」を自分自身で税務署に報告すること。
対象者はさまざまいるわけですが、「アルバイト」の場合は該当するのでしょうか。する必要がまったくないのか、それとも条件次第なのか、改めて確認していきましょう!
会社勤めのビジネスパーソンやアルバイトは基本的に必要ない
個人事業主や副業で20万円を超える所得を得ている人などが対象
会社勤めのビジネスパーソンやアルバイトなどで「給与」所得だけをもらっている人なら、基本的に確定申告の必要はありません。雇用している会社が、所得税分を給料から天引きして代わりに税務署に払ってくれているからです。しかし、給与所得者でふるさと納税でワンストップ特例制度を利用しなかった場合は、確定申告が必要です。
もっとも、年間の給与収入が2000万円を超える人も、確定申告が必要です。また、給与所得および退職所得以外の所得があり、その金額が20万円を超えている場合も、確定申告をしなければなりません。つまり、投資や副業などで20万円以上の所得(収入から必要経費を差し引いたもの)があったりすれば、確定申告の対象者ということになります。
ライターやカメラマンなど会社に所属していない、いわゆるフリーランスの人たちは個人事業主として確定申告をしなければなりません。また、編集者やウェブディレクターといった職種で会社で働いてはいるものの、雇用形態は業務委託契約なので、実は個人事業主というケースもあります。当然ながらこういった人たちも確定申告をする必要がありますね。
同時にアルバイトなどで2ヵ所以上の会社から一定額の給与を得ていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる人で年末調整をしなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合や、個人事業主の使用人などで源泉徴収がされていない人も確定申告が必要です。

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