経済産業省は2日、「デジタルプラットフォーム取引透明化法」(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律)に基づく勧告を、アマゾンジャパンおよびアップル、iTunesに実施したことを発表した。
デジタルプラットフォーム取引透明化法は2021年に施行。特に取引の透明性・公正性を高める必要が高いプラットフォームを提供する事業者に対して、提供条件の開示など、必要な措置を求める内容となっており、アマゾンジャパンやアップル(およびiTunes)のほか、楽天グループ、ヤフー、グーグルが指定されている。
今回の勧告では、アマゾンジャパンは、出品者が商品を出品する際に課されている販売手数料について。手数料はカテゴリーごとに設定されているが、出品者が選択する「商品タイプ」と実際の手数料のカテゴリーが異なる可能性が開示されていなかった点を指摘。また、販売手数料を変更する際の事前告知について、プッシュ型の通知はなされず、また変更の理由が開示されなかった点も問題視した。
アップルおよびiTunesについては、開示する提供条件が日本語で作成されていない場合は、翻訳文を用意することを法律で求めており、同時に用意できない場合は期限の明示が必要だったが、アップルは2021年3月~2023年12月までの間、一部の提供条件の開示で翻訳文を用意せず、また期限の明示もしていなかったとした。また、2024年1月以降は、1ヵ月を期限として翻訳文を提供する運用を開始したが、期限を過ぎても用意しなかった事例が生じたとしている。