あと1ヵ月で電子帳簿保存法完全義務化、認知や対応がいまいち
弥生は12月11日、個人事業主・中小企業を対象に電子帳簿保存法に関するアンケート結果を発表した。
2024年1月1日よりスタートする電子帳簿保存法による「電子取引の電子データの保存」の完全義務化に関して、認知や準備についてアンケート調査したもの。
電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税法や所得税法など)の帳簿や書類を電子データで保存するときの取扱いなどを定めた法律。「国税関係の帳簿」とは仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿を指し、「国税関係の書類」とは、決算関係書類(損益計算書、貸借対照表)や請求書、領収書などのことを指す。各データの電子保存は、電子帳簿保存法上の要件を満たす方法で行わなければならない。
2024年1月1日以降、「電子取引のデータ保存」が完全義務化となり、事業の規模などに関わらず対象となり、すべての企業・個人事業主が対応を進める必要がある。
アンケートの結果によると、全体のおよそ6割が「電子取引の電子データ保存(電帳法第7条)」完全義務化について内容が分からない・全く知らないと回答。また、準備状況について、残り1ヵ月を切ったにも関わらず、全体のおよそ8割が対応の準備ができていないという結果となった。
弥生では、請求書などの証憑をデジタルデータとして一元管理できるサービス「スマート証憑管理」を提供しているほか、電子帳簿保存法の概要から対応のポイントについての解説資料「電子帳簿保存法をまるっと理解!」を公開している。