東京海上日動火災保険は、ドローンによる事故が発生し責任の所在が確定しない場合であっても、迅速に被害者救済を図る、「ドローン保険 被害者支援費用担保特約」を開発した。
本特約では、第三者への対人・対物事故が生じた際に、誰が賠償責任を負うべきなのか確定しない場合においても、被害者が必要とする治療費や物件の修繕費等の実費をカバーする。
昨年12月に改正航空法が施行され、ドローンの有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)が可能となった。これまで、万が一ドローンによる事故が発生した場合、基本的には損害の責任はドローン操縦者が負っていた。
一方で、自律飛行やドローン運行管理システム(UTM)の活用普及に伴い、今後は損害の責任が、自律飛行プログラムの製造者やUTM事業者にも発生するケースが想定される。その結果、「機体に問題がある」のか、「操縦に問題があるのか」といった事故原因の調査に時間がかかると、被害者救済のための賠償金の支払いに時間がかかる可能性がある。
国土交通省においても、「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」において、賠償責任保険への加入を推奨しており、被害者に対し十分な補償が提供でき、かつ速やかに被害者が救済される保険への加入が望ましいとしている。