納税は国民の義務。確定申告書は1年間の所得に対して納める税額を計算し、税務署に報告&納税するために必要な書類です。ただし、会社員など給与所得がある大部分の人は、勤務先が年末調整をするため、確定申告は不要とされています。
しかし、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を受ける場合は、確定申告をすることで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。では、確定申告をした方がよいことに気がついた給与所得者は、遡って還付申告することができるでしょうか?
還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間
還付申告という制度に気づいた、本来ならば「確定申告の必要がない人」も、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間は還付申告をすることができます。つまり、平成29年分については、令和4年12月31日まで申告することが可能です。
また国税庁によると「所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和4年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合がある」とのこと。この制度を利用する場合、年末調整でこの制度の適用を受けている人を除き、「住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書」を住所地などの所轄税務署に提出する必要があるため、注意しましょう。
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