第48回 確定申告お悩み相談広場

マイナンバー提供の猶予期間が平成30年(2018年)で終了

2018年12月31日でマイナンバー猶予期間終了、一体どうなる

山口/ASCII

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 平成27年12月31日以前に証券口座を開設した人や投資信託の取引を開始した人で、金融機関等へのマイナンバー提供が済んでいない場合、平成31年(2019年)1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける時までに、金融機関等へマイナンバーを提供する必要があります。

 以下の具体的な例をご確認ください!

猶予期間の終了により、マイナンバー提供が必要なケース

1.株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける場合

2.特定口座やNISA口座を開設している場合
※すでにマイナンバーを金融機関等に提供している場合は、再度の提出不要。

3.外国への送金・外国からの受金を行なう場合

猶予期間にかかわらず、マイナンバーの提供が必要なケース

1.証券口座や財形預金口座を新規で開設する場合

2.住所・氏名などを変更する場合
※すでにマイナンバーを金融機関等に提出している場合は、変更前後の氏名・住所が記載された本人確認書類(運転免許証等)の提示を行なえば、再度の提供は不要。


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