平成27年12月31日以前に証券口座を開設した人や投資信託の取引を開始した人で、金融機関等へのマイナンバー提供が済んでいない場合、平成31年(2019年)1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける時までに、金融機関等へマイナンバーを提供する必要があります。
以下の具体的な例をご確認ください!
猶予期間の終了により、マイナンバー提供が必要なケース
1.株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける場合
2.特定口座やNISA口座を開設している場合
※すでにマイナンバーを金融機関等に提供している場合は、再度の提出不要。
3.外国への送金・外国からの受金を行なう場合
猶予期間にかかわらず、マイナンバーの提供が必要なケース
1.証券口座や財形預金口座を新規で開設する場合
2.住所・氏名などを変更する場合
※すでにマイナンバーを金融機関等に提出している場合は、変更前後の氏名・住所が記載された本人確認書類(運転免許証等)の提示を行なえば、再度の提供は不要。
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