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確定申告のやり方ガイド 第19回

確定申告の「医療費控除」、入院したときに買ったタオルは対象?

2016年02月02日 09時00分更新

文● コジマ/ASCII.jp

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 確定申告の「医療費控除」。入院する場合は、支給される食事はもちろん、寝間着やタオルを購入したりしますよね。この場合は、どこまでが医療費となるでしょうか。

A:身の回り品を購入しても対象にはならない

 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。また、医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから、対象になりませんね。本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金も同じく対象外です。

 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。ただ、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。

 入院中は病院で支給される食事を摂ることになりますが、これは入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりした場合は、控除の対象にはなりません。

 医療費控除の対象となる医療に関しては、こちらの記事で詳しく解説していますよ。気になった人は、チェックしてみてください。

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