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弥生、「弥生のかんたん会社設立」を特定創業支援等事業による登録免許税減免に対応

2024年06月25日 13時30分更新

文● ASCII

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 弥生は6月25日、「起業・開業ナビ」内の「弥生のかんたん会社設立」にて、会社設立登記時の申請において特定創業支援等事業による登録免許税の軽減措置(減免)に対応したと発表した。

 特定創業支援等事業とは、これから創業する人や創業間もない人の支援を目的とした、国から認定を受けた自治体などが実施する支援事業。証明書を取得することで、起業家には法人設立時の登録免許税が半額になり、融資を受ける際の利率が下がるといったメリットがあるという。

 今回の特定創業支援等事業による登録免許税の軽減措置(減免)対応により、特定創業支援等事業の証明書を持っている起業家は、弥生のかんたん会社設立上で登録免許税の軽減措置に対応した登記書類をスムーズに作成することが可能となっている。

 また、作成された電子定款や登記書類と特定創業支援等事業の証明書を管轄の法務局へ提出することで、会社設立時に支払う登録免許税が半額となる。

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