第22回 【2024年提出】確定申告ガイド

【2024年提出 確定申告】医療費控除に必要な「医療費控除の明細書」入手先と書き方

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 2018年(平成30年)提出分の確定申告から、医療費控除の提出書類が簡略化されました結果、2023年(令和5年)分の確定申告も、医療費控除を受ける際の手続きで「領収書」の提出または提示が不要です。では、「医療費控除の明細書」自体は、どこでもらえるのでしょうか?

答え:国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー

 医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出しましょう。

「国税庁 確定申告書等作成コーナー」の右上にある「医療費集計フォーム」を利用して事前にデータを入力

 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば、「医療費控除の明細書」のほか、「確定申告書」なども作成できます。「医療費集計フォーム」を利用すれば医療費控除の内容が自動で確定申告書に反映されるので便利です。

 「医療費控除の明細書」のみを作成する場合は、以下のリンク先にて用意があるのでご活用ください。

 また国税庁のYouTube「国税庁動画チャンネル」では、明細書の記載例をはじめ、確定申告関連の情報を動画でわかりやすく紹介されています。

 なお、2021年(令和3年)分の確定申告から、e-Taxで申告する場合は「医療費通知の記載事項を入力」することで、添付を省略することができるようになりました。ただし、医療費通知の添付を省略する場合は、医療費通知を5年間保存する必要があります。

 医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類を指します。(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は③を除く)

①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称

(注)全ての事項の記載がない通知は「医療費通知」として利用できないため、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」に記入してください。

 最後になりましたが、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、「医療費集計フォーム」を利用できないので注意しましょう!

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