新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けた場合、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象になるのでしょうか。
答え:「医師の判断」でPCR検査を受けた場合は医療費控除の対象
国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係について、FAQを公開しています。そのなかで、医療費控除の対象となる医療費は「医師等による診療や治療のために支払った費用」「治療や療養に必要な医薬品の購入費用」などと解説しています。
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して実施するPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限ります。公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象にはなりません。
なお、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
ちなみに、PCR検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療をした場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

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