2021年(令和3年)提出分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付け期間は、令和3年2月16日(火)から同年3月15日(月)までです。
じわじわ目前へと迫ってきていますね。今回は、確定申告の対象になる人は誰なのか、あらためて振り返ってみたいと思います。
関係ないと思っていたら実は該当者だった、というパターンが無きにしもあらずなのでこの機会にしっかりチェックしてみてくださいね。
次の1~4に該当する人
1.給与所得がある方(大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です)
・給与の年間収入金額が2000万円を超える方
・給与を1ヵ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・給与を2ヵ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
・災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません (年金所得者に係る確定申告不要制度)。
3. 退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。
4. 1~3以外の人
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
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