2020年(令和2年)提出分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付け期間は、2020年(令和2年)2月17日(月)から同年4月16日(木)までとなっております。
もし仮に、気が付いたら受付期間が終わっていた……ということになって確定申告書を提出できなかったらどうなるのでしょうか?
無申告加算税が課される
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行ない、所得税を納付することになっています。しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。
ちなみに、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
1.その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行なわれていること。
2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
国税庁が期限の変更を公表したため、上記を追記し記事内容を更新しました。(2020年3月5日)
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