個人事業主・フリーランスにはおなじみの「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」。刻一刻と確定申告受け付け開始が迫ってきてるのに、調書が全然届かない……というケースがある場合、確定申告書の作成・提出はしてもいいのでしょうか?
支払調書が届かなくても確定申告書は作成可能
国税庁によると、確定申告では支払調書の提出は必要はありません。支払調書が届かなくても確定申告書は作成できます。
確定申告書Bの第二表「所得の内訳」欄に「所得の種類、取引先名、収入金額、源泉徴収税額」を間違いなく記載すればOKです。
また普段、請求書を作成する際にあらかじめ、本体価格、消費税、源泉徴収税額を記載しておけば、請求書の控えで確認できるので、支払調書がなくても慌てることはありません。

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