確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額や、予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることにより納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。
還付申告ができる人は、どういった条件が当てはまるのでしょうか?
以下のリストに当てはまる方
1.総合課税の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下である場合。
※一定額は、所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
2.給与所得者
雑損控除や医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを受けられる場合
3.所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
雑損控除や医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除などを受けられる場合
4.年の中途で退職した後就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合
5.退職所得がある方
次のいずれかに該当する場合
・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる。
・退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20.42%の税率で源泉徴収がされ、その所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が正規の税額を超えている。
なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、そのほかの各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
ちなみに還付申告については、2020年(令和2年)2月14日(金)以前でも行なえます。
この連載の記事
- 第62回
ビジネス
【2020年4月16日提出期限】確定申告の必要な人 対象者はだれ? - 第61回
ビジネス
【朗報!】青色申告承認申請手続きも、4月15日に延長 - 第60回
ビジネス
【2020年提出】確定申告の必要書類まとめ - 第59回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、e-Taxが利用できない時間に注意! - 第58回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、医療費控除明細書の書き方と入手法 - 第57回
ビジネス
【2020年提出】確定申告書、提出しないと罰則 !? - 第56回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、電車賃など領収書がない経費の処理方法 - 第55回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、医療費控除の対象になる費用まとめ - 第54回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、税務署は土日も開いてる? 2月24日は朗報! - 第53回
ビジネス
【2020年提出】確定申告の準備方法まとめ
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
sponsored
フリーランスと軽減税率 インボイス制度で収入が減る!? 取引ができなくなる!? -
sponsored
確定申告はe-Taxとマイナンバーカードが便利で簡単! -
ビジネス
【2020年提出】国税庁が公表、確定申告「ふるさと納税の申告漏れ」に注意 -
ビジネス
【2020年提出】確定申告の必要な人 対象者はだれ? -
ビジネス
【2020年提出】確定申告ガイド(目次) -
sponsored
初めての確定申告、個人事業主・フリーランスが「損しない」方法