2017年(平成29年)分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付け締め切り日は、2018年(平成30年)3月15日(木)までです。ギリギリに提出するとなると、あわててついミスを犯してしまいがちですよね。
今回は、国税庁が公表している「誤りの多い事例」をご紹介。提出前にいま一度再確認していきましょう。
確定申告の時に間違いやすい事例
- 申告者氏名の記載間違い → 申告者氏名に、間違って家族の氏名を記載しないように
- 必要書類の添付漏れや添付間違い → 申告書に添付や提示が必要な書類を確認。他の年分と間違えて添付してない?
- 所得から差し引かれる金額(所得控除)の計算誤り → 例えば配偶者の公的年金等の源泉徴収票に記載されている「社会保険料の金額」を控除してない?
- 国外所得の申告漏れ → 非永住者以外の人は、海外で得た所得を合わせて申告すること
- 副収入の申告漏れ → アフィリエイトなどで収入を得ている人は要注意
- 一時所得の申告漏れ → 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った場合
- 医療費控除の計算誤り → 薬局で購入した日用品は、医療費控除の対象外
- 寄附金控除の適用漏れ → ふるさと納税ワンストップ特例の適用者であっても、同じ年分の確定申告を行う場合は注意
- 地震保険料控除の適用誤り → 地震保険料控除は地震等損害保険契約のみ
- 寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ → 寡婦、寡夫に該当する人は控除対象
- 配偶者特別控除の適用誤り → もしかして合計所得金額が1000万円を超えている?
- 基礎控除の記載漏れ → 全ての人が適用する38万円を忘れずに
- 復興特別所得税額の記載漏れ → 原則として各年分の所得税額の2.1%
もし間違えてしまった場合、修正申告という手続きがあります。税額を実際より多く申告していた場合は、5年以内に「更正の請求書」を所轄税務署長に提出しましょう。
税額を実際より少なく申告していた場合は、税務署から更正を受けるまではいつでも修正申告できますが、過少申告加算税がかかるケースがあるのでご注意を。くわしくは「確定申告、申告忘れや記載ミスに課される罰則やペナルティは?」をご覧ください。
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