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第7回 アスキー確定申告虎の巻

個人事業主・フリーランス必見の「家事按分」

個人事業主・フリーランスの節税テク、自宅の家賃や光熱費を経費にする

小堀真子 編集●飯島恵里子/ASCII

提供: 弥生

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 個人事業主・フリーランスの中には、自宅を主な仕事場にしていたり、個人の携帯電話や自家用車を仕事にも利用している……という人も多いはず。こういった、事業用と個人用の両方で使っているモノにかかる費用を「家事関連費」といいます。実はこれも、「家事按分」という方法を使って経費として計上することが可能。どんなモノがその対象になるのか、どのように按分すればいいのかを、確定申告の初心者さんにも分かりやすくレクチャーします!

ひとつの費用を事業用と個人用に分ける「家事按分」とは?

 住居である賃貸マンションのひと部屋だけを仕事場にしている、ひとつのスマートフォンを仕事にもプライベートにも共用しているといった場合は、事業用にかかる費用だけを「按分(あんぶん)」して経費とすることができます。

 按分のやり方は、法律上で明確なルールが定められていないため、個々の事情や裁量によって自分で決めることができます。例えば家賃ならば事務所スペースとして使っている床面積の割合、電話ならば使用時間などに応じて事業に用いられている費用を割り出し、それを経費として計上できるのです。

「家事按分」の2大ルール

・家賃や光熱費などの家事関連費は、個人用と事業用に区別した上で、 事業用にかかる費用のみを経費計上できる。
・按分の基準は、個々の事情に応じて自分で定めることができる。

※ただし、合理的に説明ができる「基準」が必要になります。

主にどんなモノが「家事按分」できるのか?

 「家事按分」の考え方が適用できるのは、家賃や光熱費だけではありません。車のガソリン代やインターネット利用料金など、事業用と個人用の両方で使っていてどうしても切り離すことができない、さまざまな費用に適用することができるのです。

 自宅で仕事をしている人はもちろん、事務所は借りているけれど、仕事に使う車はプライベートでも使っている……という場合も「家事按分」ができるので、まずは経費として計上できる「家事関連費」をすべて洗い出してみましょう。

家事按分できる家事関連費リスト

・家賃(住宅ローンの利息も同様)
・電気・ガス・水道などの水道光熱費
・固定電話や携帯電話代
・インターネット接続料
・車、パソコンなど10万円以上したモノの減価償却費
・車などのガソリン代、月極契約などの駐車場代
・自動車税や車検代

…etc.

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