東京都は7月25日、2009年6月に施行された改正薬事法に関する都民の認知度を把握するため「一般用医薬品に関する都民の意識調査」を実施し、その結果を発表した。
調査結果によると、薬剤師に加え新たに一般用医薬品の一部を販売することができる「登録販売者制度」の認知度は40.0%と、新販売制度の都民への浸透が不十分なことがわかった。リスクの程度に応じた情報提供を行うための「一般用医薬品区分(第1類、第2類、第3類)」の認知度についても35.8%と、低い割合にとどまった。
一般用医薬品の区分を「知っている」と回答した人のみに質問した「第1類医薬品の説明は薬剤師が行わなければならないこと」の認知度は76.3%で、一般用医薬品区分について知っている人は、概ね新制度の内容を理解していると考えられる。
このほか、「医薬品副作用被害救済制度」の認知度は16.7%、都内の薬局を検索するサイト「t-薬局いんふぉ」の認知度は3.9%だった。
調査対象は都内在住者6000人で回収数は2054件、調査方法は調査員が郵便受けに調査票を配布し郵送により回収、調査期間は2011年1月7日~2月4日。
■「一般用医薬品に関する都民の意識調査」 (http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2011/07/60l7p400.htm)