確定申告する方の中には、引っ越しをして住所が変更になった方も多くいると思います。確定申告書は、引っ越す前、もしくは引っ越し後、どちらの税務署に提出すればいいでしょうか?
答え:提出時の納税地を所轄する税務署長
国税庁によると、「所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出する」とのこと。納税地とは一般的には住所地になり、国内に住所がある人はその住所地が納税地になります。つまり、引っ越し後の納税地を所轄する税務署長に提出となります。ちなみに住所とは、生活の本拠のことで、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
なお、給与所得者で源泉徴収票に「引っ越す前の住所」が記載されている場合も、「引っ越し後」の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。例えば、2026年1月20日にA市からB市に転居し「源泉徴収票にはA市の住所が記載」されている場合、2025年分の医療費控除の確定申告書の提出先は、引っ越し後のB市を所轄するB税務署長に対して確定申告書を提出します。

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