文化庁は5月20日、2026年度から導入する「未管理著作物裁定制度」の手数料を1万3800円とする方針を明らかにした。同日から6月19日までパブリックコメントを募集している。
未管理著作物裁定制度は、公開済みの著作物のうち、著作権者と連絡が取れないものや、著作権者がわからないものなどについて、利用者からの申請に基づき、文化庁が仮の利用許諾(裁定)を与える制度。
裁定の結果、利用が認められた作品は同庁のサイトで公開。利用者は国の指定機関に補償金を納めることで、当該作品を裁定が取り消されるまで、1回の申請につき3年を上限として利用できる。
一方、著作権者側は文化庁に対して、裁定の取り消しを求めたり、利用者が納めた補償金を作品の利用料として受け取ることが可能だ。
今回、公開された1万3800円という金額は、裁定申請時に利用者が支払う手数料。実際の利用シーンでは本手数料のほかに、前述した補償金(裁定時に相場をもとに金額を決定)の納付が必要となる。
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