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【2024年提出】確定申告ガイド 第19回

【2024年提出】確定申告のやり方、インボイスで変わる? 重要なポイントを徹底解説

2024年02月22日 12時10分更新

文● 松下典子 編集●飯島恵里子/ASCII

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 令和5年(2023年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2024年2月16日(金)から3月15日(金)。今回はインボイス制度後初の確定申告ということで、これまでの申告方法との違いに不安や負担を感じているかもしれない。

 免税事業者は消費税の納税は免除されているが、インボイス制度を機に新たに課税事業者になった個人事業主は、所得税の確定申告に加えて、消費税の確定申告が必要になる。個人事業主が注意すべきポイントを宮原裕一税理士に聞いた。事務作業の手間が増えるので、ポイントを押さえて効率よく作業しよう。

都内で宮原裕一税理士事務所を経営する宮原裕一税理士に、個人事業主が確定申告で注意すべきポイントを取材した。

Point1
確定申告のキホンをおさらい!

 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の収入から経費を引いた所得の金額を算出し、それに対する税額を国に申告して納める手続きのこと。所得税と消費税の確定申告があり、所得税の確定申告の提出期間は2月16日から2024年3月15日、消費税の確定申告は2024年3月31日までに提出する。

 申告方法には「青色申告」と「白色申告」があり、税制上の優遇措置に違いがある。青色申告は事前の届け出や一定水準の帳簿の作成が必要だが、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるといった優遇措置がある。白色申告は、手続き不要、簡易簿記での帳簿作成でよいので楽な半面、認められる経費や控除が少ない。

Point2
2024年提出(2023年分)の変更点をチェック

 2024年に提出する「令和5年分の所得税の確定申告」の変更点は、①納税地の異動・変更の手続きが原則不要、②国外居住の親族に対する扶養控除の要件変更、③インボイス制度への対応、④特定非常災害に係る損失の繰り越し控除期間の延長、⑤上場株式等の所得について所得税と個人住民税での課税方式の統一化、⑥申告書用紙の送付を取りやめ、納付書の送付の見直し――の6つ。大きな変更はないが、扶養親族がいる場合や株式等の所得がある場合は要件等を確認しておこう。

●「令和5年分の所得税の確定申告」の変更点
①納税地の異動・変更の手続きが原則不要
②国外居住の親族に対する扶養控除の要件変更
③インボイス制度への対応
④特定非常災害に係る損失の繰り越し控除期間の延長
⑤上場株式等の所得について所得税と個人住民税での課税方式の統一化
⑥申告書用紙の送付を取りやめ、納付書の送付の見直し

 ③のインボイス制度への対応では、白色申告用の「収支内訳書」、青色申告用の「青色申告決算書」に登録番号(法人番号)の記入欄が追加されている。

 また、⑥のとおり、これまで紙で申告していた人には申告書用紙が届いていたが、今回から送付されないので要注意。紙で提出する場合は、税務署に取りに行くか、国税庁のホームページ(→確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)からダウンロードしよう。

「収支報告書」と「青色申告決算書」に登録番号の記入欄が新設された

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