自覚症状がない病気の早期発見を目的とする「人間ドック」。受けたことがないけど、そろそろ行ってみたほうがいいかも、という方がたくさんいらっしゃるかと思います。
さてこの人間ドック。はたして医療費控除の対象になるのでしょうか? 国税庁は以下のように回答しています。
医療費控除の対象とはならない。ただし例外あり
国税庁の回答によると、いわゆる人間ドックやそのほかの健康診断は、疾病の治療をともなうものではないので医療費控除の対象とはならないそうです。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行なった場合には、その健康診断は、治療に先立って行なわれる診察と同様に考えることができるので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれるとのことです。

この連載の記事
-
第62回
ビジネス
【2020年4月16日提出期限】確定申告の必要な人 対象者はだれ? -
第61回
ビジネス
【朗報!】青色申告承認申請手続きも、4月15日に延長 -
第60回
ビジネス
【2020年提出】確定申告の必要書類まとめ -
第59回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、e-Taxが利用できない時間に注意! -
第58回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、医療費控除明細書の書き方と入手法 -
第57回
ビジネス
【2020年提出】確定申告書、提出しないと罰則 !? -
第56回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、電車賃など領収書がない経費の処理方法 -
第55回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、医療費控除の対象になる費用まとめ -
第54回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、税務署は土日も開いてる? 2月24日は朗報! -
第53回
ビジネス
【2020年提出】確定申告の準備方法まとめ -
第52回
ビジネス
【2020年提出】確定申告、マスクは医療費控除の対象になるのか - この連載の一覧へ








