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二丁目の税理士が答えます:

PayPayで得したら税金かかる?

2019年01月18日 08時00分更新

文● 高橋創(たかはしはじめ)

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 PayPayの100億円キャンペーン、すごかったですね。全額還元が当たった方はうらやましい限りではありますが、税の世界には「得した人は税金を!」という掟があります。平成30年中に得したものであれば、すぐそこに迫った確定申告に織り込まなければならない可能性が出るわけです。なんとも世知辛いお話ですが。

 しかし急に「納税を!」といわれてもどうしたら良いかわかりませんよね。ましてPayPayはできたばかり。前例なしです。ですが、税務署は前例がないからといって許してはくれませんので、イメージの似ているポイントカードやマイルなどの取扱いを参考にしてみましょう。

 といってみたものの、実はポイントやマイルについても明確な法律はありません。ネット上の意見もまちまちで、いまいち当てにできません。そこで国税庁のWebサイトに掲載されている「税務大学校」の研究結果を参考にします。税務職員の研修機関ですから信用できそうですし。

 研究で述べられている重要なポイントは以下の3つです。

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